最終更新日:03.01.23
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大教室のMONOLOGUE
1月23日(木)

   日記を続けるコツ/租税特別措置法第41条

 昨日の朝のNHK『生活ほっとモーニング』に日記界のカリスマ・向後千春先生がご出演。

 テレビで拝見する向後先生はとてもやさしそうな感じでグーだった。

 番組そのものは、なかなか日記が続けられない主婦の人が、向後先生やほかのもうお一方の日記研究家の先生のアドヴァイスにしたがいながら、日記書きってこんなに簡単で楽しいんだと目覚め(?)、色々な工夫をしながら日記をつけ始めるという内容。

 向後先生のアドヴァイス(1.日付入り日記帳は使わない。2.最も印象に残ったことだけを書く。3.楽しいことを書く)は、日記に限らず何かをコツコツと続けていくにはどうすれば良いのかということに対するヒントだったように思う。

 しかし、Web日記は画面をちらと横切った程度であまり触れられていなかったのが、ちと残念。

 次回は是非「Web日記のススメ」特集を期待したい。

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 今国会に提出予定の税制改正案。発泡酒の税率が上がったり、タバコの値上げが予定されていたりしていることはご存知のことと思うが、目下最大の関心事は住宅ローン減税についての細かな改正。

 詳しく言えば、「租税特別措置法(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)第41条」に規定されている「引き続きその居住の用に供している」の解釈をめぐってのもの。

 今のままだと妻を伴って海外に1年間出てしまうと、帰国後に引き続き住宅ローン減税が受けられなくなってしまう。

 今回の税制改正案では「住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先から転勤命令などやむを得ない事由により住宅を居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、その住宅に再び居住した場合には、一定の要件の下、その再居住年以後住宅ローン控除の再適用を受けることができる措置を講ずる。」となっている。

 昨年暮れの日経新聞では、この改正の適用が15年4月1日からの予定ということになっていた。

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